こんにちは!新妻設備株式会社は福島県いわき市を拠点に、市内のほか双葉郡南部まで水道工事や設備工事にまつわる幅広い工事で活動しております。
弊社では、店舗や住宅における水回りリフォームから公共工事としての上下水道工事まで水に携わる施工業者として安全面と衛生面を追求し、お客様に安心してご利用していただける水道環境をご提供してまいります。
このコラムでは、受水槽清掃後の水質検査についてご紹介させていただきますので、ぜひ参考にしてください。

受水槽清掃後の定期水質検査

大きめの受水槽
受水槽の容量が10立法メートルを越えるものについては、受水槽の清掃を年1回実施することが義務付けられております。
10立法メートル以下の受水槽についても、清掃や水質検査が望ましいとされております。
なぜなら、特に飲料水の場合、清掃・点検・水質検査をしないと雑菌が繁殖した水が水道から出てくることになり、その水を飲んでしまうと健康被害が出てしまうからです。
具体的には、鉄などの金属臭さ、赤水が出る、カビ臭い、藻の発生、虫の混入などです。
近年では、住民に提供する飲料水を安全に確保するため、定期的な受水槽清掃とその後の水質検査を行うことが望ましいとされる傾向があり、自主検査をされる住民や管理組合の方も増えています。

受水槽清掃後の飲料水水質検査項目

先述の通り、近年は建築物における衛生的環境の確保に関する法律であるビル管理法に基づいて自主検査される方が増えているため、ぜひ検査項目をチェックしてみてください。
検査項目として、一般的には一般細菌や大腸菌、亜硝酸態窒素などの11項目です。
また、受水槽タンク容量が大きい場合や受水槽から末端水栓までの距離が長い場合、蒸発残留物など16項目を検査することがあります。
検査項目については施設を管轄する都道府県により項目が異なるため、管轄する保健所に問い合わせておきましょう。

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水道管の詰まりや水漏れといったトラブルは日常生活に大きく影響するため、安全な水を快適に使うことができるような施工を行っております。
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